解体について

解体業者が不法投棄をすると、解体工事を発注したお客様まで罰せられます。
原状回復の措置命令の対象となるだけではなく、命令に従わない場合、
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

の確認をして下さい。
なお、廃棄物の運搬や処理を業者に依頼する場合に、マニフェストが必要になります。
また、建設リサイクル法では、述べ床面積が80m²を超える場合には、
届出業者しか工事をすることができません。
最後に、マニフェストは一部7枚綴り(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)になっており、
それぞれが各業者により正しく処理されなければならず、各業者には5年間の保存の義務があります。
(A・C=保管用、B=運搬終了票、D=処分終了票、E=最終処分票と理解して読むと分かりやすいと思います。)

クラスパルの下請け解体業者は、当然上記の項目を順守しております。
お客様にはマニフェスト E票…最終処分票 のコピーにて確認をして頂きます。
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